借金の時効とは 闇金への扉〜危険!闇金の手口とは
借金の時効とは、法律上、定められた期間返済を行わなければ債務者には返済義務がなくなるというものです。
もちろんこれにもさまざまな条件があります。
民法上で債権の消滅時効は10年ですが、
債権者が法人であれば商事債権としての時効、5年が適用となります。
個人間の借金になると、民法同様に時効は10年となります。
時効の中断
お金を貸した債権者側としては、そのまま時効とさせないために債務者としてできることがあります。
それが「請求」・「差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分」・「承認」の3つです。
この3つが時効の中断事由となり、債権は継続されます。
どういうことかというと、債務者がお金を払わなくなってから、債権者が上記3つのうちひとつでも行動を起こせば、その日からまた借金の時効のカウントがし直される(そこからまた時効が延びる)ということです。
請求
請求というのは、債権者が返済の請求をすることですが、これは電話や口頭での請求は当てはまりません。
時効という、日付が重要な制度なので、第三者も認められるような内容でないと証明できないからです。
つまり、手紙であっても内容証明郵便を送る(それから6ヶ月以内に裁判上の請求がされる)・裁判所を通した支払督促や訴訟などといった法的手段をとることが必要です。
差し押さえなど
その名の通り、債権者が債務者に対して差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分などを裁判所に申し立てることです。
給与差し押さえなどは裁判所を通してでないとできませんので、これにより借金の時効が中断されることは明らかですね。
承認
承認というのは、債務者がその支払義務を認めることです。
借金の一部でも返済したり、返済の意志を表す言動を起こすと時効は中断となります。
また、取り立て専門の業者に債権譲渡され、時効寸前に支払った場合、多額の遅延損害金を請求されるといったケースもあるようです。
時効の援用
借金の時効が成立したからといって、直ちに返済義務が消滅するわけではありません。
それに加えて本人の意思表示をもって時効成立となるわけです。
時効が成立した場合は、すみやかに債権者宛の内容証明郵便を送り、支払いの義務が消滅したことを伝えて初めて時効成立となるのです。
権利の上に眠る者は保護しない(権利があっても行動を起こさないならば、法の擁護はない)という考え方に基づくと言えます。
債権者・債務者両方に言えることです。
配偶者の借金
例えば夫の借金の返済が滞り、督促電話が自宅にかかってきて妻がそれを受けたとします。
そして業者は電話口の妻に夫の借金の支払いをしてくれと要求。
しかし、法律的にまったく払う必要はありません。
保証人になっているとしたら別ですが、そうでない場合は夫婦といえども支払い義務は実際に契約した名義人のみにある、ということになります。
お互いの財布の中身は知らないという夫婦も多いというこのごろ、金銭問題については夫婦間でしっかりと話し合いをしておくのが大事だと思います。
未成年の借金
民法では、未成年の法律行為は取り消しできると定められています。
そのため、未成年が消費者金融で借り入れをしてその請求が親の方に来ても、支払う義務はないのです。
その場合、「現在利益の範囲内」での返済をすればよいとされています。
消費者金融で借りたお金を使ってその時点で利益が出ていればそれを返す、ということです。
注意点としては、未成年でも結婚していれば、成人同様と見なされることや、未成年自らの判断で年齢を偽って借金をした場合なども取り消しはできません。
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